国土交通省は直轄工事を対象に、競争参加者の有無を事前確認した上で随意契約とする「参加者確認型随意契約方式」の統一的な運用ルールを決めた。地方整備局を含む全発注部局に対応を求める通知を17日付で出した。これまで一部の整備局に限定されていた同方式の運用を全国展開する。
同方式は地域内で受注者が極めて限られ、競争が存在しない状況の継続が見込まれるケースに適用できる。通知文書では想定する工事として▽維持工事▽機械設備・電気通信設備などの専門工事-の2パターンを例示した。それ以外でも工事特性に応じ、発注者の判断で適用を可能とする。
維持工事はインフラの巡視や維持管理、除雪作業などを想定。緊急時の迅速な現地対応の必要性や地理的条件から競争参加要件を広げても特定の1者しか参加者が見込まれず、過去に発注した同一内容の工事で特定の1者しか競争に参加していない状況が継続している工事を対象とする。専門工事は高度な技術や特殊な設備を必要とするため、特定の1者以外に実施困難な場合などに適用する。
各整備局などの会議体で適用工事と受注予定者を選定。さらに公募手続きで競争参加者の有無を確認し、応募者が存在しなければ随意契約とし、存在すれば一般競争の手続きに移る。
運用ルールの設定は2024年の公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)改正で「競争が存在しないことの確認による方式」(第21条)が新たに規定されたことを受けた措置。受発注者双方に、通常の発注手続きの手間や期間が省かれるメリットが期待できる。








