改正労働施策総合推進法に基づき、1日からカスタマーハラスメントを防止する措置が事業主の義務になる。建設業も顧客、取引の相手方の言動をはじめ「社会通念上許容される範囲を超えたもの」から労働者の就業環境が害されないよう、雇用管理の措置を講じる必要がある。元請・下請、発注者・受注者、一般消費者との関係でもハラスメントを防止するため、事業主は相談体制の整備などが求められる。
厚生労働省は、すべての業種・業態に共通する要素をまとめたマニュアルを作成している。政府は「カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」を開き、省庁の取り組みを共有したり対応を進めたりしてきた。ハラスメントに関するポータルサイト「あかるい職場応援団」から動画による解説や、情報周知を行っている。
上野賢一郎厚労相は9月29日の閣議後会見で「すべての事業主に相談体制等の雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられる」と話した。その上で「ハラスメントのない職場環境の整備に向けて積極的な対策を進めるようお願いしたい」と求めた。同法に関連し、1日からは求職者などに対するセクシュアルハラスメントの防止措置も義務になる。









