改正建設業法・公共工事入札契約適正化法(入契法)が12月12日に全面施行することが正式決定した。「労務費に関する基準(標準労務費)」をベースとした著しく低い労務費の見積もり・契約規制が発効となる。受注者による「不当に低い請負代金」と「著しく短い工期」も新たに禁止する。施行日を目がけ、中央建設業審議会(中建審)による標準労務費の勧告や、国土交通省による法令順守のためのガイドライン類の公表など残る準備が進む。
政府が14日、改正法の一部規定を定める政令を閣議決定した。政令では労務費の見積もり規制に発注者が違反した場合、国交大臣などの勧告・公表の対象とする請負契約の範囲も明確化。「建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額」が500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の請負契約を勧告対象から除外し、個人住宅の新築やリフォームを発注する一般の消費者への影響を最小限にとどめる。
国交省は改正法に関連する省令案も公表済みで、改正法の規定の全面施行に向けた法令上の位置付けはほぼ確定した。省令案では労務費や材料費に併せて法定福利費や安全衛生経費を見積もり規制の対象とすることなどを定めている。









