横浜市は、4月1日以降に入札を公告あるいは指名通知する工事案件から、労務費ダンピング調査を実施する。低入札価格調査制度の適用案件(総合評価方式、WTO対象)が対象。工事は製造を含むが、物品の製造は含まない。最低制限価格制度の適用案件と随意契約は対象外とする。2025年12月に施行された改正公共工事入札契約適正化法(入契法)に伴う措置。落札予定者の直接工事費が一定水準を下回った場合、理由書の提出を求め審査する。
調査対象は低入札価格調査制度適用工事の落札予定者か落札候補者。回答書の内容で下回った理由が合理的かどうかを判断する。労務費を含んだ直接工事費を対象とし、材料費や法定福利費などは確認しない。
一定水準額は市設計書の「直接金額×0・97」。これ以上の場合は調査終了、未満の場合は理由書が必要になる。合理的回答の場合、工事案件の契約を締結する。回答が合理的と認められなかった場合、契約手続きは続行するが、関東地方整備局を経由して建設Gメンに通報。市から改善措置の要請書も送付する。期日までに回答書の提出がない場合は落札者としない。







