近畿地方整備局は、改正建設業法・公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行に伴い、4月1日以降に入札公告を行う工事から、工事費内訳書の追加項目(労務費など)に未記載があった場合、入札を無効とする運用を開始する。記載漏れによる失格リスクが高まることから、改めて対応の徹底を呼び掛けている。
改正入契法(2025年12月12日施行)では入札参加者に対し、入札金額の内訳書に▽材料費▽労務費▽法定福利費▽安全衛生経費▽建設業退職金共済契約に係る掛け金-の5項目の明記を義務付けた。これらの項目は内訳書の末尾に追加して記載する必要がある。
金額を算出できない場合は「算出不能」「計上不可」などと記載し、一部だけ計上可能な場合はその旨を明記する。この取り扱いが認められるのは「法定福利費」を除く4項目に限られ、市場単価方式や標準単価方式の活用などで算出が困難な場合に限定される。
31日までの経過措置期間中は、無記載などの不備があっても入札は無効としなかった。近畿整備局では25年12月12日以降に公告した約300件のうち、約2%で記載不備を確認しており、依然として一定の記載漏れが残っている。
同局は公告時に内訳書様式をExcel形式で交付し、5項目の記載を促しているが、独自様式の使用やPDF化による文字の欠落などにより「参加者が意図しないまま未記載になっているケースもあった」(企画部技術管理課)という。
4月以降はこうした不備も含め入札無効となる。同局はホームページに内訳書作成の注意事項を掲載するなど、引き続き注意喚起を行っていく。入札参加者には指定様式の使用や提出形式の確認を含め、内訳書の記載内容を十分に確認することが求められる。






