国交省/被災地営繕工事の労務費補正、自治体工事でも適用促す

2026年5月25日 行政・団体 [2面]

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 国土交通省は、大規模災害の被災地で実施する営繕工事の新たな積算方法の適用を地方自治体に促す。直轄営繕工事では、能登半島地震の被災地で労働者を遠隔地から確保せざるを得ない実情を踏まえ、長距離通勤による作業時間の短縮分を考慮して労務費を割り増しする試行を3月に始めた。震災復興事業に関連する営繕工事は、自治体発注の方が比較的ボリュームが大きい。直轄の試行を自治体にも準用してもらい、円滑な事業推進に役立ててもらいたい考えだ。
 積算の試行は労働者の長距離通勤で作業時間を標準の8時間より短縮して設定した場合に適用する。作業時間を7時間超7・5時間以下で設定した場合は「1・06」、4時間超7時間以下で設定した場合は「1・14」の割り増し係数で労務費を補正する。被災地では2025年度補正予算で措置した能登海上保安署(石川県能登町)新築工事などが今後本格化する。受発注者間の協議を踏まえ試行を運用する。
 国交省は以前から、遠隔地から確保した労働者の宿泊費用の積み上げ計上など、被災地の実情に応じた積算の試行に取り組んできた。石川県も同様の積算方法を取り入れ運用している。国交省は3月に拡充した試行メニューを盛り込む形で「営繕積算方式」の活用マニュアルを同月改定。都道府県・政令市に送付し、市区町村を含む自治体での活用を促している。
 マニュアルでは猛暑による作業中断を考慮し、直轄営繕工事で26年度から試行する労務費の増加費用の積算も解説する。発注時に見込んだ猛暑による作業不能日数に応じ、労務費を割り増しする仕組みとなる。