建築士法改正案の概要が27日に明らかになった。将来の建築士確保と契約の適正化が柱。建築士試験(1・2級、木造)の受験機会を増やすため、在学中の受験を可能にする。現在床面積300平方メートル超の新築などが対象の書面による契約の義務範囲を拡大。建築士事務所が行う全ての建築設計・工事監理契約を対象にする。
自民党建築設計議員連盟(逢沢一郎会長)が同日、都内で総会を開き改正内容を確認。今国会で成立を目指すことも合意した。
4月23日に開いた議連総会で日本建築士事務所協会連合会(日事連)、日本建築士会連合会(士会連合会)、日本建築家協会(JIA)の3団体が、建築士資格制度の改善事項を共同提案。これらを受け改正案(省令事項含む)をまとめた。
建築士確保のため、一定の単位取得などを条件に在学中の受験を導入する。国土交通省の中央建築士審査会で建築士試験の在り方を検討する。2級建築士の資格要件を緩和。現行法で建築学科を卒業していない場合、受験と実務経験7年が必要となる。これを実務2年で受験できるようにし、年数も受験前の2年を含め計4年に縮めて免許が取得できるようにする。
建築設備士の資格要件も合理化する。建築士の仕組みと同様に、建築設備士も受験時に実務経験を不要とし、登録時までに経験を積む。これに伴い実務経験を建築設備士の登録要件とする制度を創設する。
契約の適正化に向け、建築士事務所の開設者に対し、見積書の作成などについて努力義務を課す。契約に当たり当事者は、見積もり内容などを考慮するよう努めるものとする。







