民間(七会)工事請負契約約款委員会/約款改定、適正労務費確保を新設

2025年12月17日 行政・団体 [2面]

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 建築関連7団体でつくる「民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会」(古阪秀三委員長)は、12日付で「民間(七会)連合協定工事請負契約約款」(民間約款)を改正した。契約当事者間で労務費・賃金の支払いを約束する条項を新設した。CM(コンストラクションマネジメント)やPM(プロジェクトマネジメント)などを「関連業務受託者」と定義。異議・迷惑行為に対する措置要求など関連条項に関連業務受託者を位置付けた。
 国の中央建設業審議会(中建審)が建設工事標準請負契約約款(標準約款)を改正したことを踏まえた措置。標準約款では、労務費・賃金の支払いで約束する内容のレベルに合わせて条文を「A」と「B」の二つに分けた。下請契約の各段階にも連鎖する「A」と、個々の契約段階で導入する「B」のうち、民間約款では「B」を適用した。
 発注者から関連業務を受託した者のうち、設計者や監理者、受注者(施工者)を除いたCMやPMなどに携わる者を「関連業務受託者」と定義し、権限を明確にした。発注者は関連業務受託者の名称や業務内容、担当者の氏名を受注者に通知しなければならないとした。
 迷惑行為に対する措置要求の条文を新設した。正当な理由がない過度な要求や言動、社会通念上許容される範囲を超えた言動を迷惑行為と規定。発注者から受注者に、受注者から発注者に対し迷惑行為があった場合、迷惑行為を受けた者が理由を明示した書面をもって必要な措置をとるよう請求できるとした。