防衛省/単品スライド、「指定品目」で判定/中東情勢受け特例措置

2026年6月4日 行政・団体 [1面]

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 防衛省は、不安定な中東情勢が建設資材に及ぼす影響を踏まえ、価格変動に伴うスライド判定の特例を含む対策を講じる。単品スライドでは、工事ごとの「指定品目」について複数の材料をまとめて1品目としてスライド判定を実施する。実際の購入価格に基づき請負代金を変更できるようにもする。従来はスライド判定の対象にならなかった材料が加わるケースも出てくる。入札を1日以降に公告した工事から運用し、契約済み案件や同日以前に公告した案件も協議の上で適用する。
 スライド条項の特例や請負代金、工期の設定で必要な措置を講じる。ナフサなどに由来する石油精製品を原料とする建設資材を指定品目として扱う。新規発注工事の積算は刊行物ベースで作成し、指定品目の積算に関係する刊行物や対象月、内容、見積採用単価を入札参加者に交付する。指定品目で単品スライドの請求があった場合、防衛省独自の対応として工事材料ごとではなく、1品目としてスライド判定する。
 従来は、請求した品目の変動額が請負代金の1%を超えない場合、単品スライドの対象とならなかった。複数の指定品目をまとめて扱うことで、従来はスライド判定から外れた品目も対象となる。単品スライドでは、購入価格を証明し、適切な金額と認められた場合、実際の購入価格に基づいて請負代金を変更できる。この場合、変動後の工事材料費には落札率を掛けない。購入価格の証明や確認には、全量分の納品書や領収書、購入先を除く2社以上の見積書、協力会社との契約書などを用いる。
 指定品目は建築、電気設備・通信、機械設備、土木の各工事で定めている。建築工事は▽合成樹脂系材類(ビニル床タイルなど)▽防水材▽シーリング材▽塗装材▽断熱材▽ユニットバス-などが対象となる。ナフサなどを原料とする建設資材は、受発注者の協議で指定品目に追加し、別工事でも指定品目として扱う。指定品目以外も単品スライドの請求やインフレスライドとの併用が可能。工期は資機材の納期が遅れる場合、一時中止や工期延長で必要な期間を確保し、経費を計上する。
 建設資材の納期遅延や価格高騰が生じている。急激な物価変動などで、予定価格と実勢価格が懸け離れる懸念がある。工事契約後に想定外の資材高騰や納期遅延が発生すると、円滑な施工に支障を来す恐れがあるため、対応を講じることにした。