堺市/樹木管理業務の入札要件見直し/26年度から取り抜け方式導入

2025年12月8日 行政・団体 [8面]

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 堺市は土木部と公園緑地部が発注する樹木等管理業務の一般競争入札について、2026年度発注分から事後審査要件などを見直す。過大受注や品質低下の防止、受注機会の公平化を図るため、新たに「取り抜け方式」を導入するほか、業務責任者の資格要件や従業員数基準を強化する。
 取り抜け方式は同一日または同一時期に公告する複数案件を対象に、あらかじめ定めた開札順により落札者を決定し、既に落札者となった事業者のその後の入札を無効とする仕組み。原則として1者1業務の受注を基本とするが、被保険者標準報酬決定通知書などで8人以上の雇用を確認でき、業務責任者を2人以上配置できる場合は2業務まで受注可能とする。
 これに伴い、従来設けていた業務責任者の兼任(1人につき2業務まで)を禁止する。
 また、適正な履行体制を確保する観点から、業務の規模や内容に応じて最低従業員(正規職員)数を設定。「5人以上」「4人以上」「設定なし(最低人数を求めない)」の3区分を設ける。
 品質確保のため、業務責任者に専門的資格を求める業務も拡充。28年度からはすべての業務で資格保有を必須とし、現行の「実務経験10年以上」などの条件を廃止する。対象資格は1・2級造園施工管理技士、1級造園技能士、街路樹剪定(せんてい)士など。
 このほか入札公告の時期は例年の2月中旬から約1カ月前倒しする可能性があり、市は早期周知により事業者の準備を促す。