財務、総務両省は、世界貿易機関(WTO)の政府調達協定が適用される2026~27年度の工事や設計・コンサルティング業務の基準額を告示した。国発注の案件では、工事が9億円(24~25年度8億1000万円)、設計・コンサル業務で9000万円(8100万円)を基準とした。
都道府県・政令市の発注案件は工事が30億2000万円(27億2000万円)、設計・コンサル業務が3億円(2億7000万円)になった。いずれの発注案件も、24~25年度より基準額が引き上がる。
告示は1月30日付。総務省は、基準額変更に関する通知を都道府県・政令市に同日付で出した。基準額以上の案件を発注する場合は内外無差別の発注手続きの対象になる。
国際通貨基金(IMF)の特別引き出し権(SDR)を日本円に換算し、基準額を定めている。直近の為替レート平均値をベースとして、2年に一度見直す。
国発注案件では、建設工事で450万SDR、設計・コンサルティング業務は45万SDRが基準。都道府県・政令市発注の場合は、工事1500万SDR、設計・コンサルティング業務150万SDRとしている。







