環境省は、国や独立行政法人などの産業廃棄物処理の事業者選定に適用する総合評価方式の方針を年内にまとめる。環境配慮契約基本方針検討会の専門委員会が2026年度の初会合を23日に開き、具体的な検討を開始した。これまでの議論を踏まえ、評価項目、配点、留意事項などの案を9月ころまでに取りまとめ、同検討会で決定する予定だ。
環境配慮契約法に基づく基本方針は、産廃処理の事業者選定について総合評価方式が「最善」と定めている。ただ環境負荷を低減する要素と価格を巡る判断が難しく、基準を満たす事業者の中から価格競争で落札者を決める裾切り方式も依然採用されている。同省の調査では契約件数に占める36・8%が同方式になっていた。同省は産廃処理の環境負荷低減効果を算定するための知見が蓄積されてきたことなどから、総合評価方式の適用を再検討することにした。
廃棄物専門委員会が23日に会合を開いた。同委員会は25年度までの会合で総合評価方式への移行が「時期として妥当」と判断している。理由に優良処理業者の参入促進と不適正処理排除の観点を挙げた。評価項目について複数の項目を設定し、標準点と加算点のバランス、廃プラスチックにターゲットを絞った制度設計などに配慮するよう求める意見が出ている。民間からは、気候変動などに関する国際的開示基準のCDPスコアや企業のガス削減に関するSBT認定といった外部評価、焼却処理の有無の評価を求める意見が寄せられている。
総合評価方式についての対応は政府の基本方針に反映されることになる。基本方針の変更が26年度末に閣議決定された場足、28年度の契約から同方式が本格導入される見通し。
地方自治体は努力義務として対応が求められることになる。







