大阪府都市整備部は土木工事と設備工事を対象に、猛暑期間の作業回避に向けた新たな取り組みを試行する。6月1日~9月30日を「猛暑期間」と位置付け、作業開始時間の前倒しや休憩時間の延長を認める。9日付で試行要領を施行。施行日前に契約した工事にも適用する。受注者が施工の時期や時間を柔軟に選択できるようにし、現場作業員の安全確保と働きやすい作業環境づくりを支援する。
対象は猛暑期間に一部でもかかる土木工事・設備工事(単価契約除く)。うち昼間施工があり、主たる作業が猛暑により厳しい環境となる工事で、地域の状況などに支障がないと発注者が判断した案件とする。夜間作業には適用しない。発注時に適用可能な工事は特記仕様書に明記する。
作業開始時間の前倒しは、通常の作業時間を午前8時~午後5時とする場合、午前6時以降に作業開始時間を設定できる。終了時間は開始時間の前倒しに応じて繰り上げる。作業時間帯は地元や関係機関との協議を完了しておく必要がある。前倒しに伴う契約金額の変更は行わない。
休憩時間の延長は熱中症リスクが高い午前11時~午後2時(昼休み1時間は除く)に、1時間単位で休憩を確保する。例えば午前8~11時、午後2~5時に作業する場合は休憩を午前11時~午後2時の3時間とし、昼休みを除いた2時間分が作業時間の短縮となる。午前8~11時、午後1~5時に作業する場合は、午前11時~午後1時に休憩し、1時間分の短縮となる。
受注者が取り組みを希望する場合は騒音規制法など関係法令への適合を確認した上で、事前に発注者に申し出る。作業時間や休憩時間は日報などで確認する。
休憩時間の延長で作業時間が短くなった場合、受注者は必要に応じて工期延長を協議できる。延長日数は短縮した作業時間の合計を日当たりに換算し、特記仕様書に記載した猛暑日日数を差し引いて算出する。工期を延長する場合は受発注者協議で延長日数に応じた経費を契約変更時に計上できる。対象経費は仮設材の賃料、建設機械の賃料・損料などを想定している。
熱中症特別警戒アラートや熱中症警戒アラートが発表された場合、受注者は作業の一時中止も検討する。一時中止した場合は工期延長を協議できる。府は試行後、アンケートやヒアリングを通じて効果を検証する。










