厚労省/無人機遠隔運転は1人1台/安全対策考え方案

2026年5月26日 行政・団体 [2面]

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 厚生労働省は25日、機械の無人運転に関する安全対策の考え方の案を専門家検討会に示した。トラブル発生時の立ち入りを除き、機械だけの作業を前提に管理する区画を「立入等管理区画」と定義し、労働災害のリスクに応じた接触防止などの措置を講じたり、遠隔運転と自律運転を分けた上で遠隔運転は1人が一度に運転できる機械を1台にしたりする考えなどを示した。委員の意見を踏まえ、引き続き対応を議論していく。
 厚労省は「機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会」の7回目の会合に、区画の考え方、「人と機械の混在」に対する措置などの案を提示し、意見を求めた。
 人と機械が混在する環境の中で、立入等管理区画は作業ごとに一定の時間で変化すると捉え、標準的な区画は建設業や農林業などの業態ごとに検討するとした。同区画は発注条件などを踏まえて作業する事業者が決定し、作業計画の初期に設定する。発生する可能性のある災害の重篤度を含めたリスクを評価し、対策が妥当か第三者が認証するとした。
 通常運転時に運転制御の主体が機械側にあり、人の関与が監視および緊急停止となるのが「自律運転」、運転制御の主体、運転操作とも人となるのが「遠隔運転」に分けた。異常に即座に対応する運転者に運転の主導権が移る場合は自律運転に該当せず、補助機能の位置付けとなる「運転支援機能」とする考えも示した。
 自律運転と遠隔運転それぞれに適用する法令は異なり、両方の機能のある機械は自律、遠隔の運転の「モードに応じた法令が適用」とした。運転者・監視者が関与する台数は、遠隔運転は「1人が一度に運転可能な機械は1台」、自律運転は「通常運転時は複数台の機械に関与することが可能」と整理した。
 検討会は、区画と運転制御方式の考え方、区画と運転制御方式ごとの安全確保の基本的な枠組み、人と機械の混在に対する必要な措置などを引き続き検討し、中間取りまとめを策定する。厚労省は中間取りまとめを踏まえ、関係団体と連携しながら作業チームで機械ごとに必要な対応を検討することを視野に入れている。政労使の代表者のいる審議会で現行規制を見直していく。