政府は17日、環境影響評価(環境アセス)法施行令の改正政令を決めた。メガソーラーの適切な整備を促す対策パッケージを踏まえた措置。環境アセスの実施が義務付けられている第一種事業の出力を引き下げ、対象になる事業を増やす。実施を個別に判定する第二種事業も出力を引き下げる。施行は2027年4月1日。手続き中の事業などには経過措置を適用する。
施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。太陽電池発電所の設置工事と、発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更工事は、現行の第一種事業の規模が出力4万キロワット以上。これを「2万キロワット以上」に変更し、環境アセスの対象になる事業を増やす。第二種事業は、太陽電池発電所の設置工事、発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更工事とも、現行の出力3万キロワット以上4万キロワット未満を「1万5000キロワット以上2万キロワット未満」に変更する。
手続きに入っている第二種事業は、政令の施行以降も第二種事業として扱う。3万キロワット未満の事業のように条例に基づいた環境アセスを行っている事業は、施行後から手続きを行うことになる。施行前に電気事業法からの工事計画の認可や届け出が行われている事業は、施行後でも法律に基づく環境アセスの手続きを不要にする。











